個人情報保護法に基づく公表事項

公益社団法人日本陶磁協会(以下「当協会」という)は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき公表すべき事項を、以下のとおり掲載いたします。

[1]個人情報の利用目的

当協会の全ての保有個人データは、個別に定めた場合のほか、「プライバシーポリシー」その他の規程等に定めた利用目的の範囲内で利用いたします。

[2]個人情報の提供

当協会は、次の場合を除き、個人情報をあらかじめ本人の同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。

また、個人情報を利用したサービスを行なうために、必要な範囲で、個人情報の取扱いの全部、または一部を委託する場合があります。業務委託の内容としては、『陶説』など発刊物の発送等があります。

[3]個人情報の開示および訂正等に関する手続き

当協会が会員からの請求により、会員に対して保有個人データに関する利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等及び第三者提供の停止(以下「開示等」といいます。)をする場合の手続きを以下の通り公表いたします。
なお、個人情報保護法第76条に基づき、当協会の報道活動における事項に該当する場合は、開示等の請求にはお応えできません。あらかじめご了承ください。

1.開示等の対象となる保有個人データ

開示等の対象となる個人情報は、当協会の保有する個人情報のうち、当協会が開示等の権限を有するもの(以下「保有個人データ」といいます。)に限ります。

2.開示等及び苦情の相談窓口

当協会における保有個人データの開示等の請求及び保有個人データの取り扱いに関する苦情の相談窓口は以下のとおりです。

(1)住所 〒101-0062
東京都 千代田区神田駿河台2-9
公益社団法人日本陶磁協会 事務局
(2)電話番号 03-3292-7124
受付時間 月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)10時~12時、13時~16時
(3)メールアドレス info@j-ceramics.or.jp

なお、会員の個人情報についてのお問い合わせは、お申し込みいただきましたイベント等の担当にて対応しております。
また、『陶説』や郵便物等のお届け先住所の変更、連絡先変更につきましても同様に、事務局担当にお問い合わせください。なお、ご本人からのお問い合わせであることを確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。

3.開示等の請求等の手続き

(1)事務局への郵送
以下の書類を封緘して当協会・事務局宛にご郵送してください。
1 「保有個人データ開示等請求書」
2 本人確認書類(下記(2)をご覧ください。代理人がご請求される場合は下記(4)の書類も必要となります。)
3 手数料等相当分の郵便切手(下記(3)をご覧ください。)

(2)本人確認書類
会員の本人確認としては、以下の本人確認書類の写しをご送付ください。
1 運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード(個人番号の記載された面は送付しないでください)等の官公庁が発行した顔写真付き証明書の写し…1点のみの送付で結構です。
2 健康保険被保険者証、年金手帳等の官公庁が発行した顔写真のない証明書の写し…2点の送付をお願いします。
※これらの書類は他人が会員に成りすますことを防止するための確認書類です。ご理解いただきますようお願いいたします。
※事故等を防止するため、簡易書留等の記録が残る郵送方法をご利用いただくようお願いいたします。
※お送りいただいた書類等はお返しすることができません。当法人内で厳重に管理し、開示請求処理が終了後1年間を保管期間として、保管期間終了後は速やかに協会内廃棄手続きに則り適正に廃棄をいたします。

(3)手数料等
会員の個人情報の開示請求につきましては、事務手数料として1請求につき500円(消費税を含む)をご負担いただきます。勝手ながら、手数料のお支払は郵便切手のみとさせていただき、請求等の書類と併せてお送りいただきますようお願いいたします。 なお、個人情報の訂正、追加、利用停止等、利用目的の通知のお求め、第三者提供の停止請求につきましては、事務手数料をいただきませんので、お間違えのないようにお願いいたします。

※手数料が不足していた場合、同封されていなかった場合は、ご連絡をさせていただきますが、一定期間を経てもお支払が無かった場合は開示請求がなかったものとして処理させていただき、送付いただいた書類等は速やかに社内廃棄手続きに則り適正に廃棄を行います。

(4)代理人による開示等の請求等の場合
開示等の請求等をされる方が、未成年、成年被後見人等の本人の法定代理人、本人から委任を受けた本人が指定した任意代理人である場合には、上記(2)の本人確認書類と併せて、次の①及び②の書類もご郵送ください。

1 代理権を確認するための書類
ア 法定代理人の場合
(ア) 未成年の場合
本人の戸籍抄本又は扶養家族が記入された保険証(写し)
若しくは続柄がわかる住民票
(イ) 成年被後見人の場合
後見登記等に関する法律第10条に規定する登記証明事項
イ 任意代理人の場合
委任状(当法人指定)及び本人の印鑑登録証明書

2 代理人の本人確認をするための本人確認書類
代理人について上記(2)に掲げる本人確認書類を併せてご送付ください。

4.ご請求に応じられない場合

以下の(1)~(2)の場合には、会員からのご請求に応じることができません。

(1)ご請求の不備等により請求を受理できない場合
以下の場合には、ご請求を受理することはできません。不備な箇所を修正したうえで、当法人所定の手続きに従い、請求書類の再提出をお願いいたします。
1 当法人指定の請求書類を使用していない場合
2 提出に必要な書類等が足りない場合
3 請求書に記載された事項では会員ご本人を特定できない場合
4 請求書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当法人の登録住所が一致しない場合等、ご本人からの請求であることが確認できない場合
5 代理人による請求に際して、その代理権が確認できない場合
6 その他、会員から提出いただいた請求書類に不備があった場合
7 当法人が定める手続きでなく請求された場合

(2)開示等の請求等をお断りする場合
ア 利用目的の通知
以下の場合には、請求される保有個人データの利用目的の通知には応じることはできません。
1 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
3 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

イ 開示 以下の場合には、請求にかかる保有個人データを開示することはできません。 1 会員又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2 当法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3 開示により、他の法令に違反する場合
4 開示について、他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合

ウ 訂正等(訂正、追加、削除)
以下の場合には、請求にかかる保有個人データの訂正等には応じることができません。
1 その内容の訂正、追加、削除について、他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合
2 その内容の訂正、追加又は削除が、当該保有個人データの利用目的の達成のために必要でない場合

エ 利用停止等(利用停止、消去)
以下の場合には、請求にかかる保有個人データの利用停止等には応じることができません。
1 違反の是正のためには、請求にかかる保有個人データの一部の利用停止又は消去で足りる場合
2 利用停止又は消去に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難であり、かつ会員の権利利益を保護するため必要な代替措置をとった場合

オ 第三者提供の停止
以下の場合には、請求にかかる保有個人データの第三者提供の停止には応じることができません。
1 第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難であり、かつ、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとった場合

5.開示等・不開示等の決定の通知

(1)保有個人データ開示等決定通知書の通知
当法人は、開示等の請求等のあった保有個人データの利用目的の通知をする旨決定したとき又は全部又はその一部を除いた部分について開示、訂正等、利用停止等若しくは第三者提供の停止をする旨決定したときは、請求者である会員又は代理人様に対し、通知いたします。
(2)保有個人データ不開示等決定通知書の通知
当法人は、開示等の請求等のあった保有個人データの利用目的の通知をしない旨決定したとき又は全部について、開示、訂正等、利用停止等若しくは第三者提供の停止をしない旨決定したときは、請求者である会員又は代理人様に対し、通知いたします。

本公表事項については改訂することがあります。改訂した場合は、改訂内容を公表することによってお知らせいたします。

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